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1/20 特例による源泉所得税の納付(半年ごと)

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給与にかかる源泉所得税の源泉徴収・納付の例外

今回も、給与に関する源泉所得税の納付を取り上げます。「1/10 前年12月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付(毎月)」では原則として、給与を支払う際に会社で預かった源泉所得税及び住民税は翌月10日までに納付しなければならないと説明しました。(この「経理カレンダー」シリーズでは所得税には復興特別所得税も含まれるものとします)

しかし、従業員の人数の少ない零細企業にとっては、このような毎月の事務負担は軽いものではありません。
そこで、国税では一定の要件に該当する場合には、毎月の給料からの徴収は行いますが、納付については半年ごとにまとめて納付することができる「源泉所得税の納期の特例」という制度があります。

源泉所得税の納期の特例の概要

給与の支給人員が常時10人未満の事業所については、納付手続きの事務負担軽減のため、給与等について源泉徴収した所得税を毎月ではなく、年2回納付する「源泉所得税の納期の特例」の制度があります。 この特例を受けるには、事業所の所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、その承認を受けなければなりません。

なお納付期限は1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税は翌年1月20日です。

資料1)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

資料1

給与からの源泉徴収及び納付事務(納期の特例の場合)

毎月の給与からの源泉徴収事務は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」により各従業員の給与から当該所得税を差し引いて給与を支払います。給与についての源泉所得税額の算出は「1/10前年12月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付(毎月)」を参照してください。

それでは、「納期の特例の納付書」を見てみましょう。以下、記載例を示します。

(例)従業員総数3名※月額(1月~6月まで変動無とします)

毎月 給料総額 源泉所得税
Aさん 18.5万円 2,070円
Bさん 18.3万円 3,620円
Cさん 19万円 530円
合計(各月) 55.8万円 6,220円
給与支払月・人員 給与 源泉所得税
令和6年1月分(3名) 558,000円 6,220円
令和6年2月分(3名) 558,000円 6,220円
令和6年3月分(3名) 558,000円 6,220円
令和6年4月分(3名) 558,000円 6,220円
令和6年5月分(3名) 558,000円 6,220円
令和6年6月分(3名) 558,000円 6,220円
  • ①支払年月日令和6年1月1日~6月30日
  • ②人員3人×6ヶ月=18人⇒ 納期限は令和6年7月10日
  • ③給与総額558,000円×6ヶ月=3,348,000円
  • ④源泉所得税総額6,220円×6ヶ月=37,320円

資料2)納期の特例の納付書

資料2

「源泉所得税の納期の特例」の制度の注意点

1「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」について

この制度の適用を受けるための「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出期限はありませんが、承認又は却下の処分は申請書を提出した月の翌月末日となっていることに注意が必要です。(なお通知がない場合には承認されたものとなります)

例えば令和6年1月中に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、その承認日は令和6年2月29日です。上記の計算例で当てはめると、納期の特例が認められるのは、2月29日以降に納付期限が来るものに限られることになります。

よって、1月分の源泉所得税は翌月10日である2月10日までに納付しなければなりません(毎月用の納付書を使います)。納付遅延にならないよう十分気をつけましょう。
また、この制度は税務署長の承認が必要とされますが、滞納や著しい納付遅延があるとその承認が取り消される可能性があるので、納付期限は必ず守るようにしてください。

2「常時10人未満の事業所」とは

納期の特例は「常時10人未満の事業所」の要件がありますが、これは繁忙期にアルバイト等を雇うことで一時的に10人以上となっても認められます。しかし毎月の給与支給者が10人以上になった場合には遅滞なく所轄税務署長に届け出て、毎月納付する原則的納付の方法にしなくてはなりません。

従業員が10人未満の場合には適用を受けておいた方がベター

会社設立当初は、通常従業員も少なく、納期の特例が適用できることが多いと思います。かつ、資金繰りが不安定な場合も多いことから、まずは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出しておくことをおすすめします。

なぜなら納期の特例の適用を受けている場合であっても、毎月10日に納付することもできるからです。毎月源泉所得税を納めている中小企業の中でも、資金繰りが苦しい時に納付を遅らせることもできるように納期の特例の適用をあえて受けている法人も存在します。

経理に携わる方は、自社が原則的納付を採用している場合であっても、本コラム程度の納期の特例の制度の概要は知っておく必要があるでしょう。

【参考】
  • 令和6年版「源泉徴収のあらまし」国税庁