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労働保険年度更新に伴う労働保険概算保険料・年度更新申告書提出及び納付(全期又は第1期分)

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労働保険の年度更新について

今回は、労働保険の年度更新について解説していきます。「1/31 労働保険料の納付(延納の場合の第3期分)」では労働保険の概略を解説しました。
今回は、労働保険の仕組みを少しおさらいしたあと、年一回の申告書の提出について少し詳しく見ていきます。また労働保険は給与から控除されますが、その経理処理にもふれたいと思います。

労働保険の年度更新事務について

労働保険では、既存の会社の場合、毎年一回「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金 申告書」(以下、「申告書」とします)を所轄の労働局及び労働基準監督署に提出します。

手続きの流れは、まず労働保険適用一年目に、4月1日から翌年3月31日の1年間を単位として保険料を計算し、その年度の6月1日から7月10日までにその概算保険料をあらかじめ申告納付します。
そして翌年、年度の終了時に実際に支払った賃金総額に基づいて確定保険料を計算し、概算で前払いした保険料との精算をします。この方法は、会社が労働保険に加入し続ける限り毎年継続して行われます。これを労働保険の「年度更新」といいます。

労働保険適用2年目以降は、確定した前年度の保険料が既に申告納付済みの概算保険料を上回れば、7月10日までにその差額を今年度の概算保険料に追加して納付します。一方下回った場合は、今年度の概算保険料に充当するか還付してもらいます。

ところで、労働保険は労災保険と雇用保険から構成されて、納付も一括して行われますが、これら2種の保険は適用される労働者の範囲が若干異なります。労災保険は常勤・アルバイトなどの雇用形態及び本人の意志にかかわらず、給与をもらうすべての労働者が対象になります。

ただし原則として事業主や会社の役員は対象になりません。雇用保険も本人の意志にかかわらず適用対象になりますが、アルバイトなどの臨時的な労働者については一定の要件をみたさない限り雇用保険料の計算から外されます。こちらも、事業主や会社の役員は対象外です。

労働保険の納付については、申告書の提出期限までに前年度の確定保険料の差額分と当年度の概算保険料を合わせて一括して納付します。ただし、概算保険料額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円以上)の場合には3回に分けて納付することもできます。

労働保険の徴収事務

なお、従業員からは毎月の給与から労働保険を徴収しなければなりません。労災保険は全額使用者負担ですので、雇用保険部分のうち労働者負担分を徴収します。
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)は一般の事業において雇用保険料率15.5/1000のうち労働者負担分は6/1000となっています。なお社会保険と同様に(給与+通勤手当)にこの割合を乗ずることにも注意してください。

労働保険の年度更新の事前の準備をしておきましょう

労働保険の年度更新は、いろいろなパターンがあり、かつ年一回しか行わない業務ですのでなかなか理解が難しいかもしれません。しかも、雇用保険と労災保険では適用範囲が異なります。
このため通常の経理業務でも役員・正社員・パート等と賃金の種類別の金額がすぐに把握できるように工夫しておくなどの事前の準備が必要になってくると思います。また送付されてくる申告書には必ず「手引書」がついてきます。毎年必ずこれを読みながら申告書を作成することをおすすめします。

【参考】
  • 「令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」都道府県労働局・労働基準監督署