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派遣のしくみ・種類・期間

派遣のしくみ

「派遣」とは、雇用形態を派遣会社と結び、派遣会社と派遣契約を交わしている企業(派遣先)で仕事をする就業形態です。

一般労働者派遣、紹介予定派遣の雇用契約は、仕事を紹介してもらい、派遣先が決まった時に派会社との間で成立します。
そして派遣期間の終了と同時に、雇用契約も終了します。
派遣会社に登録しただけでは雇用関係は成立しません。

派遣のしくみ図

派遣の場合、雇用主と使用主が分離しているのが特徴となっています。

具体的な仕事の指示は派遣先企業から受けることとなりますが、給与は派遣先企業からではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社から支払われます。

派遣の種類

「派遣」と言っても、派遣のワークスタイルが多様化してきている現在では、形態は様々です。
派遣先が決まった時点で派遣会社と雇用契約を結ぶ、オーソドックスな派遣スタイルから、
正社員として入社することを前提に派遣で働くものまで、2つのスタイルがあります。

1一般労働者派遣

一般的に派遣というと、この形態のことをいいます。派遣で働きたいという人がまず派遣会社に登録し、 派遣先が決まった時点で派遣会社と雇用契約を結びます。なお、登録しただけでは雇用関係はなく、 派遣の期間中のみ雇用関係が生じるのが一般労働派遣です。

1.登録

派遣会社に登録をします。

2.雇用契約

派遣業務の内容・条件が決定したら、登録派遣会社と雇用契約を結びます。

3.派遣で働く

派遣先で、契約期間の就業。

4.期間終了

派遣会社が新しいお仕事を探すお手伝いをします。

2紹介予定派遣

企業に直接雇用(正社員・契約社員・アルバイト)されることを予定した上で派遣で働く形態です。 派遣で働く期間は最長6ヶ月。派遣期間中に、派遣スタッフと企業が直接雇用として働く (受け入れる)かどうか見極め、派遣期間終了後にその決定を行います。

1.登録

派遣会社に登録をします。

2.雇用契約

紹介予定派遣として派遣会社と雇用契約を結びます。

3.派遣で働く

まずは経理の派遣スタッフとして働きます。(最長6ヶ月)

4.意思の確認

企業側の採用の意思と、派遣スタッフの就職の意思を派遣会社が確認します。

5.社員

直接雇用の意思と、就職の意思があれば正社員に。

派遣の期間

次の2種類の制限が適用されます。

① 派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先事業所に対し、派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

② 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。(派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者等は対象外)

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