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経理の仕事に役立つ
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「派遣」とは、雇用形態を派遣会社と結び、派遣会社と派遣契約を交わしている企業(派遣先)で仕事をする就業形態です。
一般労働者派遣、紹介予定派遣の雇用契約は、仕事を紹介してもらい、派遣先が決まった時に派会社との間で成立します。
そして派遣期間の終了と同時に、雇用契約も終了します。
派遣会社に登録しただけでは雇用関係は成立しません。
派遣の場合、雇用主と使用主が分離しているのが特徴となっています。
具体的な仕事の指示は派遣先企業から受けることとなりますが、給与は派遣先企業からではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社から支払われます。
「派遣」と言っても、派遣のワークスタイルが多様化してきている現在では、形態は様々です。
派遣先が決まった時点で派遣会社と雇用契約を結ぶ、オーソドックスな派遣スタイルから、
正社員として入社することを前提に派遣で働くものまで、2つのスタイルがあります。
一般的に派遣というと、この形態のことをいいます。派遣で働きたいという人がまず派遣会社に登録し、 派遣先が決まった時点で派遣会社と雇用契約を結びます。なお、登録しただけでは雇用関係はなく、 派遣の期間中のみ雇用関係が生じるのが一般労働派遣です。
派遣会社に登録をします。
派遣業務の内容・条件が決定したら、登録派遣会社と雇用契約を結びます。
派遣先で、契約期間の就業。
派遣会社が新しいお仕事を探すお手伝いをします。
企業に直接雇用(正社員・契約社員・アルバイト)されることを予定した上で派遣で働く形態です。 派遣で働く期間は最長6ヶ月。派遣期間中に、派遣スタッフと企業が直接雇用として働く (受け入れる)かどうか見極め、派遣期間終了後にその決定を行います。
派遣会社に登録をします。
紹介予定派遣として派遣会社と雇用契約を結びます。
まずは経理の派遣スタッフとして働きます。(最長6ヶ月)
企業側の採用の意思と、派遣スタッフの就職の意思を派遣会社が確認します。
直接雇用の意思と、就職の意思があれば正社員に。
次の2種類の制限が適用されます。
① 派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先事業所に対し、派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
② 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。(派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者等は対象外)
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