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本来、派遣元事業主は、派遣スタッフに対し、労働者派遣をする旨及びその派遣労働者に係る就労条件等を書面により(直接書面を交付するか、郵送による交付)明示しなければなりません。
ただし、明示の対象となる派遣スタッフが希望する場合には電子メールで行っても差し支えありません。
あなたの可能性を最大限に引き出します。
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