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36協定とは労使協定の中の、時間外労働・休日労働に関する協定届で、法36条が根拠であることから、一般的に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
労働基準法では「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない。」 「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」 としています。
しかし36協定を締結・届出をすることによって、法定労働時間及び変形労働時間による労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができます。
派遣スタッフが残業をするには、派遣先企業ではなく、派遣会社において36協定が締結されていなければなりません。
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