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派遣先企業で仕事を頑張っている派遣社員のみなさんが休暇を取ってリフレッシュしたいとき、年次有給休暇が使えることはご存知ですか?
職場において、業務に支障をきたさない範囲で同僚とスケジュールを調整しつつ夏休みを取るケースがあるのではないでしょうか。
正社員には年次有給休暇制度があり、その内の何日分かを夏休みに充てる人も多いと思いますが、派遣社員にも有給休暇はあるのでしょうか?
答えはYES。労働基準法第39条において「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」明記されているのです。
つまり働き方を問わず、労働者に等しく年次有給休暇の権利が認められているのです。
では、派遣社員の年次有給休暇制度がどうなっているのか、井上さん(仮名)の例を見ていくことにしましょう。
年次有給休暇とは、所定の休日以外に賃金の保障がなされ休むことのできる制度で、1年毎に規定日数が付与される休暇のことです。
派遣社員の場合、「6ヶ月以上継続的に勤務していること」「全労働日の8割以上出勤していること」の2つの条件を満たせば6ヶ月を超えて勤務した日から有給休暇が付与され、その後は年次有給休暇が付与された日から1年ごとに、継続勤務年数に応じた日数となります。
派遣という就業形態は、同じ派遣会社から派遣先企業を変えて就労することもあるシステムですが、派遣先企業が変わったとしても、継続勤務がなされているとみなされれば就労期間は通算されます。
フルタイム勤務の場合、年次有給休暇の付与日数は10日~20日となっています。
また、週2~3日などといったフルタイム以外の勤務でも、「週の所定労働時間が30時間未満、かつ週4日以下の所定労働日数」で働く場合や、「週の所定労働時間が30時間未満、かつ年216日以下の所定労働日数」の場合にも、労働日数に応じて1日~15日まで年次有給休暇が比例付与されます。
ただし、有給休暇の有効期限は起算日より2年間です。2年経つと権利は消滅します。
また、同じ派遣会社との契約であっても、次の仕事スタートまで一定期間のブランクができてしまった場合、保有していた年次有給休暇の権利が消滅してしまうことがあります。
さらに、派遣会社には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」という年次有給休暇の時季変更権があります。
休暇取得の際には事前に派遣会社に申請を行う他、業務に支障をきたさないかを派遣先の職場で確認することも円滑な派遣ライフを続ける上で必要でしょう。年次有給休暇の注意点を理解し、賢く利用しながらリフレッシュしたいものです。
有効期限や仕事のブランクによる権利消滅などに注意しながら、年次有給休暇を賢く利用していきましょう。
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