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何かを依頼するとき、質問するとき、質問に回答するとき、謝罪するとき...メールを送る用件は様々で、受け取る側も、1日に大量のメールを受信します。メールの本文が長々と書かれていると、「結局何がいいたいの?」ということになりかねません。
そのようなことを防ぐためにも、本文の最初には「何の用件でメールをしたのか」を簡潔に書くようにしましょう。「○○について質問がありメールをしました」「お願いしたいことがあってご連絡しました」と先に用件を伝えておくことで、読む側も内容が頭に入ってきやすくなります。
ビジネスでは、「用件や結論を先に伝える」ということを常に念頭に置くといいでしょう。
鹿児島支社の営業担当者が駐車禁止エリアで数分、路上駐車をしていたところ、罰金を取られてしまいました。明子さんはこの罰金について、会計上は租税公課として処理し、法人税の計算上は所得に加算することを、本社のゲーリーさんにメールで伝えました。
Subject: Processing the fine for parking violation
Dear Mr. Gary,
I hope you are doing well.
I am reporting the process regarding parking violation happened a few days ago.
On accounting, I will process it as taxes and dues, and according to corporationtax, I will process it by adding to income.
Thank you for your time.
○○○○○corporation
Tel: +81-3-○○○○-××××
Account Department
Akiko Keiri
件名:駐車違反の罰金の処理について
ゲーリー様
お疲れ様です。
先日の駐車禁止違反金の処理についてご報告いたします。
会計上は租税公課として処理し、
法人税計算上は、所得に加算する形で処理することにしましたので、
宜しくお願いいたします。
○○○○○コーポレーション
Tel : 03-○○○○-××××
経理担当
経理 明子
法人税法上で計算された利益のことを「課税所得」といい、企業が支払う法人税等の金額は、この課税所得に税率をかけて求めます。課税所得の金額は、会計上で計算された利益の額とは異なります。法人税法上と会計上では、収益の範囲と費用の範囲が同じではないからです。
例えば、「会計上は費用に計上したが、法人税法上は費用計上が認められない」という場合があるのです。
今回の交通反則金がそれに当たります。会計上は租税公課という費用に計上できますが、法人税法上では費用扱いされません。なぜなら、交通反則金を費用として計上してしまうとその分利益が減少し、税額も減ってしまうため、罰則の効果がなくなってしまうからです。費用の金額が異なれば、利益額も当然異なります。
今回の場合は、「会計上の利益<法人税法上の利益」になります。ここで、法人税計算上「所得に加算」の処理を行うことで、法人税法上の利益を増加させることができるのです。
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